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住宅購入時における住宅資金贈与の特例について

更新日:2022年6月23日


贈与については大きく分けて

(1)暦年課税

(2)相続時精算課税

(3)住宅取得等資金の非課税の特例

が挙げられます。今回はマイホームを取得する際の最大1000万まで無税となる

住宅取得等資金の非課税の特例について解説したいと思います。


住宅取得等資金の非課税の特例とは


マイホームを取得するときの贈与税の取り扱いに関して「住宅取得等資金の非課税の特例」

というものがあります。この特例を使うと最大1000万までの贈与が非課税になります。

※2022年上記特例が改正内容が変わりました。

「令和4年度 税制改正大綱」によって、2023年末まで延長される事になりましたが、

非課税となる金額が最大1500万円から1000万へ縮小されました。


〈主な改正内容〉

①適用期限

期限を「令和3年12月31日まで」と定めていましたが、この期限が2年延長され、「令和5年12月31日」までに適用延長となりました。


②非課税限度額

住宅の形態:耐震・省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋    1000万円

上記以外の住宅用家屋                     500万円

最大の贈与額は1000万円に縮小されました。

しかし物件によって非課税限度額は500万のケースがあります。詳細については不動産会社などにご確認ください。

ご夫婦で住宅を登記される場合、両方のご両親等から贈与を受ける事が出来ます。


③中古住宅の築年数要件

対象となる住宅用家屋の要件であった築年数基準を廃止し、登記簿建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋は新耐震基準とみなされます。


④受贈者の年齢要件

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和4年4月1日以降の贈与から18歳以上に引き下げられます。

またこれらの改正は、2022年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税が適用されます。


※住宅資金贈与の特例を活用する際の注意点※

住宅取得等資金の非課税の特例を利用する際の注意点としては次の2つが挙げられます。

1)贈与税の納税は不要でも申告が必要。

2)相続時精算課税制度も適用できる。

詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。


 


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