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不動産取得税について

更新日:2022年6月27日


不動産取得税とは

土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した時に、取得した方に対して

課税される税金です。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。

ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。

※贈与税に置いて夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、

相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税対象となります。

(贈与を取り消した場合でも同様です。)

また、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象となります。


不動産取得税の計算方法

取得した不動産の価格(課税標準額)※1(x税率) ※2(x税率)

※1令和6年3月31日までに宅地等(宅地及び白地評価された土地)を取得した場合、

当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。

※2

令和6年3月31日までに住宅(土地・建物)を取得した場合、当該土地・建物の課税標準額は、価格の3/100           

令和6年3月31日までに家屋(別荘等・非住居)を取得した場合、当該土地・建物の課税標準額は、価格の4/100







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